皆様、こんにちは。
水戸市の総合保険代理店、株式会社ライフプロテクトです。
11月に入り、朝晩の冷え込みが本格化してきました。
日ごとに空気も乾燥し、暖房器具が恋しい季節ですが、この時期は一年で最も火災への警戒が必要なシーズンでもあります。
日本では、毎年11月9日から15日までの一週間を「秋の全国火災予防運動」と定めています。
※こちらのページも参考にされてください。
政府広報オンライン:住宅火災からいのちを守る10のポイント。「逃げ遅れ」を防ぐために。
皆様も、この機会にご家庭の「火の元」と、万が一の「備え」について、改めて見直してみませんか?
今回は、特に発生件数の多い「コンロ火災」の危険性と、皆様の暮らしを守る「火災保険」の重要な基礎知識について解説します。
最も身近な危険、「コンロ火災」
消防庁の統計でも、住宅火災の出火原因として常に上位にあるのが「コンロ」です。
「自分は大丈夫」と思っていても、ほんの少しの油断が大きな火災に繋がります。
- 天ぷら油の加熱中に、電話や来客対応でその場を離れてしまった。
- 煮物などをかけたまま忘れてしまい、鍋が焦げて出火した。
- コンロ周りに置いていたふきんやキッチンペーパーに、火が燃え移った(着火)。
こうした「うっかり」は、誰にでも起こり得るものです。
特にこれからの季節は、久しぶりに使い始める暖房器具(ストーブなど)のホコリや、コンセント周りの「トラッキング火災」にも注意が必要です。
まずは「火災を発生させない」という日々の予防が何よりも大切です。
もしも、の時に知っておきたい「失火責任法」という法律
では、万が一ご自宅で火災を起こしてしまったり、あるいは「もらい火」の被害にあったりしたらどうなるでしょうか。
ここで、皆様にぜひ知っておいていただきたい日本の法律があります。
それは「失火責任法(しっかせきにんほう)」です。
これは、簡単に言えば「火事を起こしてしまっても、重大な過失(重過失)がなければ、隣近所への損害を賠償しなくてもよい」という法律です。
「えっ?」と思われたかもしれません。 つまり、こういうことです。
「もし、お隣さんの家が火事になり、その火が燃え移って(もらい火)ご自身の自宅が燃えてしまっても、原則としてお隣さんに家の修理代を請求することはできない」
これが日本のルールです。(※相手に重過失が認められる場合は除きます)
何を意味するか。
それは、「自分の家は、自分で守るしかない」ということです。
そのために不可欠な備えが、「火災保険」なのです。
火災保険は「火事」だけじゃない? 冬に役立つ補償
「火災保険」という名前ですが、その補償範囲は火災だけではありません。 (※ご契約内容によります)
9月のブログ記事では台風による「風災」や「水災」について触れましたが、冬の暮らしに関連する、以下のような損害もカバーできる場合があります。
- 「破裂・爆発」 ガスコンロの操作ミスや、カセットコンロのボンベが過熱されて爆発し、キッチンが破損した…といったケースです。
- 「水道管凍結による水濡れ(みずぬれ)」 寒さが厳しい日、水道管が凍結して破裂。
解凍時に水が漏れ出し、床や壁が水浸しになってしまった…という損害も、火災保険の「水濡れ」補償でカバーされることが一般的です。
このように、火災保険は皆様のお住まいを様々なリスクから守る、非常に大切な保険です。
まとめ:『備え』を『安心』に
火災は、一瞬にして大切な財産と思い出を奪ってしまう恐ろしいものです。
日々の火の元確認を徹底することが第一ですが、それと同時に、万が一の時にご家族の生活を再建するための「経済的な備え」が不可欠です。
- 「そういえば、うちの火災保険は昔入ったままだ」
- 「もらい火の場合、本当に自分の保険で大丈夫だろうか」
- 「水道管の凍結も対象になっているかな?」
ご自宅の保険証券をご覧になって、少しでもご不安やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に私たち株式会社ライフプロテクトにご相談ください。
皆様の暮らしに寄り添うパートナーとして、最適な備えをご提案させていただきます。

