損害保険Q&A

Q01 損害保険にはどんな種類がありますか?どんなことに注意すればいいですか?

A01 損害保険には種類がいくつかあります。
それぞれの内容に関する説明を受け、どのような場合に保険金が支払われるのか、または支払われないのかなど、しっかり把握しましょう。
そして、申込書に必要事項を記入する際には、正確に記入してください。
<各保険の確認事項>
●火災保険…建物の所在地・構造・他の保険契約の有無・地震保険の確認欄など
●自動車の保険…車名・登録番号・運転者の年齢条件・他の保険契約の有無など
●傷害保険…職業・職種・他の保険契約の有無など
申込書には、重要な事実を申告せねばならず、また不実を告げてはならないという「告知義務」があります。
これを怠ると、万一事故が起きても保険金が支払われないこともあります。


Q02 損害保険に入りたいのですが…

A02 各損害保険会社の窓口で契約できます。
また、損害保険契約の約90%以上は代理店を通じて契約されていますので、代理店での契約も可能です。
代理店は、損害保険会社と委託契約を結んで保険業法に基づいて登録を受けることが義務付けられており、契約をはじめ保険料の領収、万一の場合の保険金の請求手続きなどの業務を行っています。
各損害保険会社では相談窓口を設けているので、気軽に利用してみましょう。


Q03 保険に入って事故を起こしたら?

A03 事故に遭ったら、すぐに損害保険会社または代理店に連絡しましょう。
連絡が遅れると、保険金の支払いが遅れたり、保険金が支払われないこともあります。
損害保険会社の連絡先は常に携帯しておきましょう。


Q04 補償タイプと積立タイプは、どう違いますか?

A04 損害保険には、補償タイプと積立タイプがあります。
補償タイプはまさに「補償」だけを契約する保険です。
積立タイプは満期時に満期返れい金が支払われ、さらに積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えた場合には、契約者配当金がプラスして支払われます。
満期返戻金等を分割して受け取れるものもあります。
契約期間は保険の種類によって異なりますので、損害保険会社または代理店に相談しましょう。


Q05 自賠責保険に加入していないと罰則されますか?

A05 自賠責保険は、法律で定められた強制保険です。
すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険に加入しなければなりません。
自賠責保険に加入せずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
また、道路交通法違反の点数も6点となり、即、免許停止処分となります。
特に250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検制度がないので、期限切れには気をつけましょう。


Q06 自賠責保険に加入していれば、任意の自動車保険に加入しなくて良いのですか?

A06 自賠責保険で支払われる保険金には死亡の場合3,000万円という限度額があります。
死亡事故における賠償額の統計によると、限度額を超えるケースが半数以上となっていますので、自賠責保険だけでは必ずしも十分とは言えません
また、ケガの場合は120万円が限度額です。
また、自賠責保険は、自動車事故によって他人を死傷させた場合の賠償責任を補償する保険です。
よって、運転者自身のケガや物損事故に関する賠償、自分の損害などは補償されません
年々、自動車事故に伴うリスクは多様化していますので、任意の自動車保険に加入することは必要でしょう。


Q07 火災保険では地震・噴火・津波による損害は補償されないのですか?

A07 地震などの自然災害は、予知をすることが極めて困難です。
さらに巨大地震が発生すると被害は広範囲におよび損害額が甚大なものになる可能性があります。
以上の理由から、通常の保険としてのシステムが成立しないため、一般の火災保険では補償されていません。


Q08 地震保険は、どのようなものが補償されますか?

A08 地震保険で補償されるのは…
居住用建物(住居のみに使用される建物および店舗併用住宅)と家財(生活用の動産)です。
住居として使用されていない工場、事務所専用の建物などは、地震保険に加入できません。

また、営業用什器・備品や商品、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手などのほか、自動車も家財には含まれないので地震保険の対象ではありません。


 

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